第1 条 総則
本規約は、株式会社ペリド(以下「ぺリド」という)がインターネット上で運営するB2BオンラインマーケットプレースPeridot(以下「モール」という)への出店に関し、ペリドと出店者との間の契約関係の諸条件を定めるものです(以下「本規約」といいます)。
モールへの出店希望者は、本規約に同意の上で申し込む必要があり、申し込みをした場合は、出店希望者(及び出店者)は本規約に同意したものとみなされます。
第2 条 出店の申込
- 出店申込者は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」といいます)を行うこと(以下「出店」といいます)を希望する場合、ペリド所定の方法により申込を行うものとします。ペリドは審査の上で、申込を承諾するか否かを決め、その旨をメ
ールで通知します。ペリドが出店の承諾をした時点で出店申込者は、その時点から「出店者」となり、本契約が成立します。 - ペリドは出店者に対し、ペリドが管理するサーバ(以下「サーバ」といいます)内の出店者の出店用ページ(以下「出店ページ」といいます)、販売等に必要となるペリド所定のWeb サイトの枠組み及びデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、出店者が本規約およびペリドと出店者の間で適用される他の規約その他の合意事項(以下あわせて「本規約等」といいます)に従って使用することを許諾します。
- ぺリドは、前項のWeb サイトの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、ペリドの判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができるものとします。
第3 条 届出事項
- 出店者は、第2 条の申込に際し、以下の事項をペリドに届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にもその都度届け出る損害は出店者の負担とします。
- ネット経由で出店申し込み時には、ものとします。届出がなかったことにより損害が生じた場合は、その以下の項目を記入してお送り頂きます。
- 会社名
- 郵便番号・住所
- 電話番号
- 代表者名
- 管理責任者名
- 管理責任者のメールアドレス
- 上記の記載事項に問題のない場合には、ペリドがその旨をご連絡しますので、ペリドに対して、下記の各書類をメールにて info@peridotb2b.com 宛にお送り頂きます。
資格 ご提出いただく書類(画像又はPDF) 審査 日本人 法人 - 登記簿謄本(発行後3か月以内、法人番号がわかるもの)
- 銀行口座情報(銀行名、支店名、預金種別、名義、口座番号)
- 古物商許可証(中古品の取引をする場合)
書類不備の有無
会社訪問個人事業主 - 屋号がわかる写真等
- 代表者の顔写真付き身分証明(免許証やパスポート等)
- 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 銀行口座情報(銀行名、支店名、預金種別、名義、口座番号)
- 古物商許可証(中古品の取引をする場合)
書類不備の有無
写真と本人確認
事務所訪問外国人 日本在住個人 - 代表者の顔写真付き身分証明(免許証やパスポート等)
- 銀行口座情報(銀行名、支店名、預金種別、名義、口座番号)
- 古物商許可証(中古品の取引をする場合)
- 在留カード
書類不備の有無
写真と本人確認
会社訪問外国法人 駐留 - 登記簿謄本(日本に登記している場合。発行後3か月以内、法人番号がわかるもの)
- 銀行口座情報(銀行名、支店名、預金種別、名義、口座番号)
- 古物商許可証(中古品の取引をする場合)
- 在留カード
書類不備の有無
事務所訪問※その他ペリドが指定する出店者に関する事項及び公文書等
- 上記の届け出書類の審査等を行い申し込みの承諾を決めさせて頂きます。(審査には1週間ほどかかります)
- ネット経由で出店申し込み時には、ものとします。届出がなかったことにより損害が生じた場合は、その以下の項目を記入してお送り頂きます。
- ペリドが前項により届出のあった出店者の住所に書面を郵送した場合には、出店者の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなされます。
- ペリドが第1 項により届出のあった出店者の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは出店者が受信した時点またはペリドによる送信後24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなされます。
- ペリドが出店者に対し、ペリドのサーバ内のペリド所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、出店者は速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、出店者による確認または当該電子メールが前項により到達したものとみなされた時点のいずれか早い時点に当該連絡事項は出店者に到達したものとみなされます。
第4 条 権利の譲渡等
出店者は、モールに出店する権利その他本規約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。
第5 条 出店ページの開設
ぺリドは、出店者に対し、第2 条第1 項の申込を承諾した場合、サーバ内のペリドが指定するURL に出店者の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるID およびパスワードを発行するものとします(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」といいます)。
第6 条 コンテンツの表示
- 出店者は、出店ページ上に、ペリドの定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」といいます)についての情報等(以下「コンテンツ」といいます)をアカウント発行日から合理的期間内に制作しペリドに登録するものとします。
- 出店者は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
- 第18 条その他本規約等に反する表示をしないこと
- わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
- 前号のほか、以下の事項について表示すること
- 出店ページの管理責任者の氏名、電子メールアドレス
- 問い合わせに対応できる営業日及び営業時間
- 商品等についての問合わせおよび苦情は出店者宛に行うべきこと
- その他ペリド所定の事項
- ぺリドは、第1 項の規定に基づき出店者の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を出店者に通知するとともに、当該出店ページをモール上に公開するものとします。出店者は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用して販売等を行うことができます。
- 出店者は、出店後、第2 項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができるものとします。出店者は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を行うものとします。
- ぺリドは、出店者の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができ、この場合は第22 条第1 項の規定を適用するものとします。
- 出店者が出店ページに登録可能な商品数(購入期間終了後の商品や倉庫の中の商品を含む)の上限は、別途定めるものとします。
第7 条 販売方法
- 出店者は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「バイヤー」といいます)との間で、商品等の送付、その他販売に必要な手続きを行うものとします。
- 出店者は、ペリドに対し、出店者とバイヤーとの間で成立した売買代金を出店者に代わって受領する権限を付与し、ペリドは出店者に代わって当該代金を受領するものとします。
- 出店者は、バイヤーの代金振込み日から7日以内に商品の発送をすることとし、売買は、出店者がバイヤーに商品を発送した日(役務サービスの場合は終了した日)を以て成立とします。なお、商品発送にかかった送料は出店者が負担することとします。
- ペリドは、出店者がモールでの売上代金から販売成約手数料と振込手数料を差引いた金額を、当月1日 ~月末日までの期間(以下「締め日」いう)において、翌月15 日までに、出店者が届け出た金融機関に振込むものとします。但し、振込日が土日祭日の場合は前日営業日とします。
- 出店者は、バイヤーに対し、取引の当事者は出店者とバイヤーであり、販売等に伴う権利・義務は出店者と当該バイヤーとの間で発生することを明確に表示するものとします。
- 出店者は、販売等を行うにあたり、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守するものとします。
- 出店者は、バイヤーとの間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて出店者の責任と負担において解決するものとします。
また、ペリドがバイヤーその他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、出店者はその全額をペリドに支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費をペリドに支払うものとします。 - ぺリドは、出店者とバイヤーその他の第三者との間の紛争について、出店者の同意を得ることなく、当該バイヤーまたは第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。
第8 条 管理責任者
- 出店者は、本規約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負うものとします。
- 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
- 管理責任者にペリドからのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
- 出店者は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちにペリドに対して通知するとともに、パスワードの変更手続をとるものとします。
第9 条 著作権等
- 出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、ペリドが制作したものはペリドが、出店者が制作したものは出店者が、それぞれ著作権を有するものとします。
- 出店者は、出店者以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けるものとします。
- 出店者が利用・改変すること
- ペリドおよびペリドのグループ会社(以下「ぺリドら」と総称します)が次項に定める範囲で利用・改変すること
- 出店ページを閲覧した者その他ペリドが認める第三者が本条第4 項に定める範囲で利用・改変すること
- ペリドらおよびペリドが認める第三者が本条第5項に定める範囲で利用・改変すること
- 出店者は、ペリドらに対し、前2 項の出店者または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「出店者または第三者の著作物等」といいます)について、ペリドが出店者の店舗、モール、他のペリドらのサービスのプロモーション、モールのOEM 供給等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲においてモール内または提携サイトからのハイパーリンク、モールのOEM 供給等、ペリドが妥当と判断する方法により無償で利用・改変することを許諾するものとします。なお、改変した範囲において、出店者は、著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとします。
- ペリドらが運営するWeb サイト、アプリケーション
- ペリドらが管理するSNS アカウント上の投稿
- ペリドらが配信するテレビCM、新聞・雑誌等の広告
- ペリドらが運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
- ペリドらの提携企業、ペリドらが提供するアフィリエイトサービスの参加者が運営するWeb サイト、アプリケーション
- 出店者は、出店ページを閲覧した者及びその他のペリドが認める第三者に対し、出店者または第三者の著作物等について、ペリドが認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS 等の媒体で利用・改変することを無償で許諾するものとします。
- 出店者は、ペリドらおよびペリドが認める第三者に対し、出店者または第三者の著作物等について、ペリドらのサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変することを無償で許諾するものとします。
- 前三項の規定は、本規約終了後においても引続きその効力を有するものとします。
第10 条 業務委託
- ペリドおよび出店者は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
- 前項の場合、ペリドおよび出店者は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとします。
第11 条 契約期間
本契約の有効期間は、アカウント発行日から1 年間とします。ただし、期間満了の1 ヶ月前までにペリドまたは出店者から解約の意思表示がない限り、1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、出店者は、解約の意思表示を行う場合には、ペリド所定の手続きによるものとします。
第12 条 基本出店費用
- 出店者は、ペリドに対し、基本出店費用として別表に定めるプラン毎の金額を支払うものとします。
- 基本出店費用は、毎月末を締め日として翌月20 日までに、1 か月分の金額を支払うこととします。出店最初の月は、出店日から月末までの期間を無料とします。
第13 条 販売成約手数料
- 出店者は、ペリドに対し、本規約に基づき出店者が利用するペリドのデータベースシステムの利用ならびにモールにおける取引の安全性および利便性の向上のための手数料(以下「販売成約手数料」といいます)として、本条に基づき算出される出店ページにおけるプラン毎の月間売上高(以下「基準売上高」といいます)に、別表のカテゴリー別の料率を乗じた金額の合計額を支払うものとします。
- 基準売上高は、出店者が登録した商品等の販売価格(税別)の総額を基準として計算されるものとします。
- 基準売上高は、バイヤーによる商品等の購入日を基準日として、当月1日 ~月末日までの期間(以下「締め日」という)で計算されるものとします。尚、購入日とは出店者が商品を発送した日を言います。
- 基準売上高は、計算対象となる締め日に確定するものとします。出店者は、締め日までの間、売上の変更または取消をペリド所定の方法により行うことができ、出店者がこの売上の変更または取消をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映されるものとします。出店者は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができないものとします。
- ぺリドは、出店者による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、出店者に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
- 月の途中で本契約が終了した場合は、基準売上高の締め日は、本条第3項の締め日を適用します。ただし、この場合、出店者は規約終了日の翌日以降は基準売上高を変更することができないものとします。
- 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、ペリドが算定するものとします。出店者は、ペリド所定の方法により当該締め日に該当する基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、ペリドに対し、ペリド所定の期限までに、所定の方法によりこれを通知するものとします。出店者がこの通知をせずペリド所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、ペリド算定の数値で確定するものとします。
- ぺリドは、出店者に対し、基準売上高により計算された対象月の販売成約手数料を請求するものとします。出店者は締め日において、翌月15日までに、ペリドが定める方法によりこれを支払うものとします。
- 出店者が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とするバイヤーとのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、出店者は、ペリドに対し、当該取引から生じる売上高についても、販売成約手数料を支払うものとします。
第14 条 資料請求受付料
- 出店者は、ペリドの資料請求に関するデータベースシステムを利用したときは、利用料(以下「資料請求受付料」といいます)として、出店ページにおける月間のバイヤーからの資料請求の件数に、別表の単価を乗じた金額を支払うものとします。
- 資料請求受付料の資料請求が取り消された場合でも、資料請求受付料の減額は行わないものとします。
- 資料請求受付料の計算および支払いについては、第13 条7 項ないし9 項を準用し、「販売成約手数料」と同じ手続でこれを行うものとします。
第15 条 基本出店費用等の支払い
- 基本出店費用、販売成約手数料、資料請求等受付料その他本規約に関して出店者からペリドに支払われる金銭(以下「出店料等」といいます)の支払いについて必要となる費用は、出店者の負担とします。
- 出店者は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、ペリドに対し、当該期限日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとします。
- 出店者がペリドに対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
- ペリドが出店者に債務を負担する場合は、ペリドは出店者に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも当該債権とペリドが出店者に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
- 前項に規定する相殺権を行使するため、債権金額の確定に一定の期間を経過する必要があるときは、当該期間に限り、ペリドは出店者に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、一切の損害金等は発生しないものとします。
第16 条 バイヤー情報
- 出店者は、そのバイヤーの氏名、住所、メールアドレス、性別、年齢、在学先・屋号・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「バイヤー情報」といいます)の取扱いにつき、各バイヤーから以下の承諾を得るものとします。
- ペリドらは、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用できること。
- 出店者は、そのバイヤーの情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用できること。
- ぺリドは、ペリドが管理するバイヤー情報につき、バイヤーのプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、出店者に開示する種類、範囲等について、ペリドが適当と判断する制限措置を講じることができるものとします。
- 出店者はバイヤー情報(ペリドから開示された情報のほか出店ページの運営に関連して出店者が直接取得した情報を含みます。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1 項によりバイヤーの承諾が得られた範囲に限り、バイヤーのプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用できるものとします。また、出店者は、第三者にバイヤー情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならないものとします。ただし、出店者は、決済業務および配送業務を委託しているペリドおよび配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、バイヤー情報を開示することができるものとします。
- 出店者は、本契約終了後、ペリドが書面で特に承諾した場合を除きバイヤー情報を利用しないものとします。また、出店者は本契約終了にあたってペリドの管理下にあるバイヤー情報を抽出しないものとします。
- 出店者は、出店者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守するものとします。
- 出店者は、バイヤー情報の漏洩がモールの信用を毀損する等、その他モール全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、バイヤー情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、バイヤー情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとるものとします。万一、出店者よりバイヤー情報が他に漏洩した場合は、出店者は、故意または過失の有無を問わず、これによりペリドらにおいて生じた一切の損害および費用(バイヤーへのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずるものとします。
- 第4 項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとします。
第17 条 守秘義務
- ペリドおよび出店者は、本契約期間中または本契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではないものとします。
- ぺリドは、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合またはペリドが、ぺリド、バイヤー、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のため、もしくはモールの運営のため必要と判断した場合、ペリドのグループ会社、国の機関等または守秘規約を締結した提携会社に対し、出店者に関する個人情報を含めた情報を開示及び交換することができるものとします。
第18 条 禁止事項
- 出店者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為
- 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
- 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
- ぺリド、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
- 第6 条第3 項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURL の告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為
- モール外の店舗の宣伝、外部Web サイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法によりバイヤーをモール外の取引に誘引する行為
- モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、ペリドチャット以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
- 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他のバイヤー情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とするチャットの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
- ペリドと同種または類似の業務を行う行為
- ペリドのサービス業務の運営・維持を妨げる行為
- モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
- 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
- サーバその他ペリドのコンピュータに不正にアクセスする行為
- ペリドが別途禁止行為として定める行為
- 出店者は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、ペリドが別途販売禁止として出店者に通知した商品等またはモールのイメ—ジに合致しないとペリドが判断した商品等の販売をすることはできません。
- 出店者が第1 項に定める禁止行為を行った場合には、ぺリドは、別途定めるガイドラインの規定等に従い、禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、出店者は、違約金の支払いに直ちに応じなければならないものとします。
第19 条 パスワードの管理等
- 出店者は、第5 条に基づきペリドから発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にペリド所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を出店者の責任において行うものとします。
- 出店者は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、ペリド所定の方法により、ペリドより発行されたID およびパスワードを入力するものとします。ぺリドは、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたID およびパスワードがいずれも出店者が登録したものである場合には、出店者からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わないものとします。
第20 条 サービスの一時停止
出店者は、第2 条第2 項記載のペリドが提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により出店者に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店費用等の返還、損害の補償等をペリドに請求しないものとします。
- ペリドのサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
- コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
- ぺリド、バイヤー、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他ペリドがやむを得ないと判断した場合における停止
第21 条 出店停止等
- ぺリドは、出店者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、出店者の出店の停止、出店者が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができるものとします。この場合、出店者は速やかにペリドの指示に従い、改善措置をとるものとします。なお、本条の定めは第26 条に定めるペリドによる本契約の解除・解約を妨げないものとします。
- 第26 条第1 項に定める事由が生じたとき
- 出店者の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
- その他ペリドが出店停止等の措置が必要と判断したとき
- 前項に基づき出店者が出店停止等の措置を受けている場合であっても、出店者は、第12 条、第13 条ないし第14 条に基づく基本出店費用、販売成約手数料および資料請求受付料の支払義務を負うものとします。
第22 条 免責
- ペリドは、出店者が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本規約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、出店者の出店停止、バイヤーとの取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因の如何を問わないものとします)について、賠償する責を負わないものとします。
- ぺリドは、出店者に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができるものとします。
- ぺリドは、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける出店者の店舗運営に支障が生じるとペリドが判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができるものとします。
第23 条 付随サービス
- 出店者は、別途付随サービス規約に定めるサービス(以下「付随サービス」といいます)について、第5 条に基づきペリドが出店者に対して発行したID およびパスワードを使用してペリド所定の方法により契約の申込をすることができるものとします。
- 前項の当該申込に対してペリドが承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立するものとします。
- 付随サービスに関する事項で、付随サービス規約に定めのない事項については本規約の規定を準用するものとします。
第24 条 出店者による解約
- 出店者は、アカウント発行日から1年を経過するまでは、ペリドに対し基本出店費用1年分から既払いの基本出店費用を控除した金額および解約日までの販売成約手数料、資料請求受付料および付随サービスの利用料を支払った上で、ペリド所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができるものとします。
- 出店者は、アカウント発行日から1 年を経過した後は、解約日の1 ヶ月前までにペリド所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができるものとします。この場合、出店者は、解約日までの出店料等を、ペリドが指定する期日までにそれぞれ支払うものとします。
第25 条 出店プランの変更
出店者は、出店プランを変更することはできないものとします。ただし、ペリド所定の方法により申込を行いペリドが出店者の出店プランの変更を承諾した場合、 ペリドのガイドライン規定に定められている月から出店プランを変更することができるものとします。
第26 条 ペリドによる解除・解約
- ぺリドは、出店者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに出店者の出店ページをモールおよびサーバから削除することができるものとします。
- 本規約等に違反したとき
- 手形または小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申し立を受け、または自ら申し立てたとき
- 前三号の他、出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- 解散または営業停止状態となったとき、または営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
- 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
- ペリドによる連絡が取れなくなったとき
- 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
- 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないとペリドが判断したとき
- アカウント発行日から6 ヶ月以内に第 6 条3 項に基づく出店許可がなされない場合
- 本項各号のいずれかに準ずる事由があるとペリドが判断した場合
- その他ペリドが出店者との本契約の継続が困難であると判断した場合
- ぺリドは、やむを得ない事由がある場合は、1 ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
- 出店者が第1 項各号の事由のいずれかに該当した場合には、出店者は、ペリドからの通知催告等がなくても、ペリドに対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 出店者が以下の事由のいずれかに該当した場合には、ペリドからの請求によって、出店者は、ペリドに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 第21 条第1 項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかにペリドの指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
- その他債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
- 第1 項、第2 項または前項により本契約が終了した場合でも、ぺリドは、出店者に対し、設備 投資、費用負担、逸失利益その他出店者に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第27 条 反社会的勢力との関係等を理由とする解除
- ペリドは出店者が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、出店者に何らの催告なしで本契約を解除し、直ちに出店者の出店ページをモールおよびサーバから削除することができるものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
- 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
- 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
- 出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または出店者が刑事訴追を受けた場合において、ペリドがモールの信用維持の観点から必要と判断した場合
- 自らまたは第三者を利用して、ペリドまたは顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
- ペリドまたはバイヤーに対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
- 第26 条3 項及び6 項の規定は、前項によりペリドが本契約を解除した場合に準用するものとします。
第28 条 準拠法、合意管轄裁判所
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、ペリドと出店者との間の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29 条 規約の変更
- ぺリドは、必要と認めたときに、出店者へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができるものとします。
- 本規約または本規約に付随する規約の変更については、ペリドが変更を出店者に通知(ペリドのサーバ内で出店者がID およびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、出店者が出店を継続した場合には、出店者は変更後の規約を承認したものとみなされ、変更後の規約が適用されます。
ぺリド出店規約 別表1
ぺリド基本出店費用と販売制約手数料
基本出店費用 (月額) | プランA Premium |
プランB Standard |
プランC Basic |
---|---|---|---|
¥100,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
販売成約手数料 | プランA Premium |
プランB Standard |
プランC Basic |
---|---|---|---|
ジュエリー | 3% | 5% | 7% |
貴金属 | 1% | 1.50% | 1.80% |
ダイヤルース | 1.50% | 2% | 3% |
人工ダイヤ | 3% | 5% | 7% |
ブランド時計 | 1.50% | 2% | 3% |
パーツ | 3% | 5% | 7% |
サービス | 5% | 8% | 10% |
上記以外 | 5% | 8% | 10% |